社団法人熊本県観光連盟定款
第1章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は、社団法人熊本県観光連盟という。
(事務所)
第2条 この法人は、事務所を熊本市に置く。
(目 的)
第3条 この法人は、県内における観光事業の振興を図り、併せて魅力ある観光地づくりと、国内及び国外からの観光客誘致のための広域的・積極的な誘致活動を総合的に推進し、もって県民の生活、文化及び経済の向上発展に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条
(1)観光事業従事者の資質向上に関すること。
(2)観光事業に関する調査、研究並びに指導に関すること
(3)観光情報の収集及び提供に関すること
(4)観光資源の宣伝及び国内及び国外からの観光客の誘致に関すること
(5)観光振興のためのイベント等の実施に関すること
(6)観光地の環境整備並びに観光道徳の高揚に関すること
(7)観光関係機関及び団体との連絡調整に関すること
(8)その他この法人の目的を達成するために必要な事業に関すること
第2章 会 員
(会員の種別等)
第5条 この法人の会員は、次の通りとする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人、法人または団体
(2)特別会員 会長の推薦により理事会が承認した個人、法人または団体
(入 会)
第6条 この法人の正会員になろうとするものは、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
(会費の納入)
第7条 正会員は、総会において別に定めるところにより、会費を納めなければならない。
(資格の喪失)
第8条 会員は、いずれかに該当するときは、その資格を失う。
(1)退会したとき
(2)除名されたとき
(3)この法人が解散したとき
(退 会)
第9条 会員は、退会しようとするときは、退会届を会長に提出しなければならない。
2 会員が死亡し、又は会員である法人又は団体が解散したときは、退会したものとみなす。
(除 名)
第10条 会員が、いずれかに該当するときは、総会において出席正会員の4分の3以上の議決により、除名することができる。
(1)この法人の名誉を毀損したとき
(2)定款または総会の議決に反する行為をしたとき
(3)会費を2年以上納入しないとき
(拠出金品の不返還)
第11条 退会し、または除名された会員が納入した会費その他の拠出金は、返還しない。
第3章 役 員
(役 員)
第12条 この法人に、次の役員を置く。
(1)会 長 1人
(2) 副会長 7人以内
(3) 専務理事 1人
(4) 理 事 35人以上45人以内
(会長、副会長及び専務理事を含む。)
(5)監 事 3人以内
(役員の選任等)
第13条 理事及び監事は、総会において選任する。ただし、会員以外から選任できる理事の数は理事総数の3分の1以内とし、監事は1人とする。
2 会長及び副会長は、理事会において互選する。
3 専務理事は、会長が理事会の承認を得て選任する。
4 理事及び監事は、相互に兼ねることは出来ない。
(役員の職務)
第14条 会長は、この法人を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ定めた順序に従い、その職務を代行する。
3 専務理事は、会長及び副会長を補佐して会務を掌理し、会長及び副会長に事故があるとき、又は会長及び副会長が欠けたとき、その職務を代行する。
4 理事は、理事会を構成し、会務の執行を決定する。
5 監事は、民法第59条の職務を行う。
(役員の任期)
第15条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者の残任期間又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(役員の解任)
第16条 役員が次のいずれかに該当するときは、総会においてその役員を解任することができる。
(1)心身の故障のため、職務の執行に耐えないと認められるとき
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき
(代表権の制限)
第17条 この法人と会長との利益が相反する事項については、会長は、代表権を有しない。
(役員の報酬)
第18条 役員は、無給とする。ただし、常勤の役員は、有給とすることができる。
2 常勤の役員の報酬は、理事会の議決を経て、会長が定める。
(名誉会長、参与、顧問及び相談役)
第19条 この法人に、名誉会長、参与、顧問及び相談役を置くことができる。
2 名誉会長は、総会において推薦する。
3 参与、顧問及び相談役は、学識経験者のうちから、理事会の同意を得て会長が委嘱する。
4 名誉会長、参与、顧問及び相談役は、会長の諮問に応じ、又は会議に出席して意見を述べることができる。
5 名誉会長、参与、顧問及び相談役に関して必要な事項は、会長が定める。
第4章 会 議
(種 別)
第20条 この法人の会議は、総会及び理事会とし、総会は、通常総会及び臨時総会とする。
2 会議は、会長が招集し、議長は会長がこれにあたる。
(構 成)
第21条 総会は、会員をもって構成する。
(総会の議決事項)
第22条 総会は、この定款に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。
(1)事業計画及び収支予算
(2)事業報告及び収支決算
(3)その他この法人の運営に関する重要な事項
(総会の開催)
第23条 通常総会は、毎事業年度終了後3月以内に開催する。
2 臨時総会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認めたとき
(2)正会員総数の5分の1以上から、会議の目的を記載した書面による開催の請求があ ったとき
(3)監事から、会議の目的を記載した書面による開催の請求があったとき
(総会の招集)
第24条 会長は、前条第2項第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その請求のあった日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
2 総会の招集は、会議の目的である事項、日時及び場所を示した書面により、開催日の7日前までに会員に通知しなければならない。
(総会の定足数等)
第25条 総会は、会員の過半数の出席がなければ、開会することが出来ない。
2 会員は、それぞれ1個の表決権を有する。
(議 決)
第26条 総会の議事は、この定款に定めるもののほか、出席した会員の過半数の同意をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
(総会の書面表決等)
第27条 やむを得ない理由のため会議に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前条の規定の適用については出席したものとみなす。
(総会の議事録)
第28条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)会議の目的である事項、日時及び場所
(2)会員の現在員数、出席者数(うち書面表決者数及び委任評決者数)
(3)議決事項
(4)議事の経過の概要及びその結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には議長のほか出席した正会員のうちから選任された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。
(理事会)
第29条 理事会は、会長が必要と認めたときに招集する。
2 会長は、理事の3分の1以上から、会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったときは、その請求のあった日から14日以内に、理事会を招集しなければならない。
(理事会の議決事項)
第30条 理事会は、この定款に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会の議決した事項の執行に関すること
(2)総会に付議すべき事項
(3)総会によって委任された事項
(4)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(準 用)
第31条 第24条第2項から第28条までの規定は、理事会に準用する。この場合において、これらの条文中「総会」とあるのは「理事会」と、会員とあるのは「理事」とそれぞれ読み替えるものとする。
第5章 専門部会
(専門部会)
第32条 会長は、この法人の事業の円滑な運営を図るため必要と認めるときは、理事会の議決を経て専門部会を設けることができる。
2 専門部会に関する必要な事項は、理事会の議決を経て会長が定める。
第6章 事務局
(事務局)
第33条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長その他の職員を置く。
3 事務局長その他の職員は、会長が任免する。
4 定款に定めるもののほか、事務局に関する規定は、理事会の議決を経て、会長が定める。
第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第34条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)会費
(2)補助金及び負担金
(3)寄付金品
(4)事業に伴う収入
(5)資産から生ずる収入
(6)その他の収入
(資産の管理)
第35条 この法人の資産は、会長が管理し、その方法は、理事会の議決によって、別に定める。
(経費の支弁)
第36条 この法人の経費は、資産をもって支弁する。
2 毎事業年度の決算において、剰余金を生じたときは翌年度に繰り越すものとする。
(事業計画及び収支予算)
第37条 この法人の事業計画及び収支予算は、理事会の議決を経て、会長が作成し、その事業年度開始前に総会の議決を経なければならない。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、新たな予算が成立する日まで、前年度の予算に準じ、収入支出することができる。
3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び収支決算等)
第38条 会長は、毎事業年度終了とともに次の書類を作成し、通常総会開催の15日前までに監事に提出して、その監査を受けなければならない。
(1)事業報告書
(2)収支に関する決算書類
(3)財産目録
(4)その他必要な付属書類
2 監事は、前項の書類を受理したときは、これを監査し、監査報告書を作成して、会長に提出しなければならない。
3 会長は、前項の書類及び報告書について、総会の承認を得た後、これを事務所に備え付けておかなければならない。
(事業年度)
第39条 この法人の事業年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第40条 この定款は、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、熊本県知事の認可を得なければ、変更することができない。
(解 散)
第41条 この法人は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び第2項の規定により、解散する。
2 民法第68条第2項第1号の規定による総会の議決に基づいて解散する場合は、正会員総数の4分の3以上の同意を得なければならない。
(残余財産の処分)
第42条 この法人の解散に伴う残余財産の処分は、前条に定める総会において、その処分に関する議決を経、熊本県知事の許可を得て、この法人と類似の目的を持つ団体に寄付するものとする。
第9章 雑 則
(委 任)
第43条 この定款に定めるもののほか、この法人の事業運営上必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が定める。
(附 則)
この定款は、この法人の設立許可のあった日(平成元年8月16日)から施行する。
(附 則)
平成16年4月1日一部改正
(附 則)
熊本県知事の認可のあった日から施行し、平成18年4月1日から適用する。